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特定技能外国人を支援する登録支援機関です

〒619-0218 京都府木津川市城山台7丁目34-8

受付時間:9:30~17:30(平日)

特定技能とは

特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格制度で、人手不足が深刻な分野において即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。この制度により、従来よりも幅広い業務で外国人材の雇用が可能となり、政府も受け入れ環境の整備を進めています。
今後、日本の労働力不足がさらに深刻化する中で、外国人材の活躍はますます重要になると考えられます。本記事では、特定技能制度の概要や取得方法、受け入れ機関の要件、そして雇用までの流れについて分かりやすく解説します。

特定技能制度は、深刻な人手不足に直面している中小企業等の課題に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れ、
『即戦力として活用するための在留資格』です。
これにより、国内産業の生産性向上と円滑な事業継続を図ります。

国際貢献を目的とする技能実習制度とは異なり、労働力の確保を重視した制度となっています。また、特定技能外国人を受け入れる企業には、彼らが日本で安定的かつ円滑に活動できるよう支援する義務があります。この支援業務は、専門機関である「登録支援機関」に委託することも可能です。

\ もう一度、日本で働きたいです /

特定技能制度では、もう一度日本で働きたい
『技能実習修了生』に光が当たります!技能実習2号を良好に終了している元技能実習生は、そのまま無試験で特定技能1号に移行できます!

在留資格について

特定技能1号

受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

特定技能2号

受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

 特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

以下の業種で受入れ就労が可能なんです!

介護
ビルクリーニング
建設
飲食料品製造業
自動車整備
航空
宿泊
工業製品製造業
農業
漁業
外食業
造船・船用工業
林業
鉄道業
自動車運送業
木材産業

弊社は、
介護・漁業・建設業・工業製品製造業
農業・飲食料品製造業
に特化!

弊社は、介護・漁業・建設業に特化

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、
介護・漁業・建設業・工業製品製造業・農業・飲食料品製造業で、
外国人が働くことができるようになります。

いつも人材不足でお困りの企業様へ

こんなお悩みお困りごとはありませんか?

慢性的な人材不足に
陥っている

求人を出しても応募が集まらず、人手不足が続いている。

日本人社員の雇用が
安定しない

入社して辞めてはの繰り返しで雇用が安定しない。

採用や求人広告の
コストを抑えたい

採用や求人広告の費用が増え続けており、できるだけコストを抑えたい。

即戦力として

一定の技能試験や日本語能力試験を合格してるので、現場に入ってすぐに戦力として働くことができます。

通年通して人材の安定

特定技能の在留期間は最大5年間とされており、技能実習と比較してもより長期間にわたって働くことができます。

社内の活性化

日本人社員の教育や頑張りにも繋がり、総合的に会社の活性化になります。

特定技能外国人の受入れ流れスケジュール

1.フォーム/お電話でお問い合わせ
まずは貴社が抱えている課題や仕事内容を詳しくお伺いし、それに合った外国人材の候補者を募集いたします。採用計画が固まっていない段階でも問題ありません。気になる点や不安があれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。
2.特定技能外国人材のご紹介
お客様からお聞きしたご希望をもとに、条件に合うスキル・タイプの人材を抽出し、ご提案いたします。候補者のプロフィールや強みなど、より具体的な情報もわかりやすくお伝えします。
3.特定技能外国人材と面接から内定(雇用契約締結)
面接はオンラインでも実施可能で、通訳者が同席しますので、スムーズにコミュニケーションを取っていただけます。採用者が決定した後は、業務内容・給与・契約期間などを記載した雇用契約書を取り交わします。ここが、内定者が入社するかどうかの最終決定の段階となります。
4.事前ガイダンス等の実施

雇用契約締結後、担当者が採用者と面談し(対面/オンラインどちらでも可)、労働条件や支援内容についてわかりやすく事前説明を行います。また、担当者が伴走しながら、特定技能外国人の支援計画を一緒に作成していきますので安心して進めていただけます。

5.各種申請手続き・受入れ準備
必要書類をご用意いただき次第、当社が在留資格認定証明書の申請手続きを代行します。同時に、住居の手配など、受入れに必要な段取りも雇用条件に合わせて進めていきます。書類準備から手続き、受入れ準備まで、担当者が丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。
6.日本入国
入国までの準備期間中は、入国許可に必要な書類の作成などで、ご協力いただくことがございます。入国当日は、弊社スタッフが最寄りの空港へお迎えに参りますので、安心して来日いただけます。
最初のアプローチから
7.就労開始
転入届けなどの公的な手続きが終われば、いよいよ新しい職場での勤務がスタートします。その後も、定期面談で状況を確認しながら、四半期ごとに必要な「支援実施状況の届出」も担当者が丁寧にサポートしてまいります。

※ご依頼から就労開始までのスケジュール日程は目安です。

登録支援機関とは

特定技能制度において、外国人の受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。「登録支援機関」は、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。

輝星の役割
弊社は、登録支援機関として受入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援いたします。

輝星の役割

弊社は、登録支援機関として受入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援いたします。

1.受入れ機関が外国人を受け入れるための主な基準

① 外国人と締結する雇用契約が適切であること (例:賃金が日本人と同等以上である 等)

② 受入れ機関自体が適正であること (例:過去5年以内に出入国・労働に関する法令違反がない)

③ 外国人を支援できる体制を整えていること (例:本人が理解できる言語で必要な支援を実施できる)

④ 外国人支援計画の内容が適切であること (例:生活オリエンテーション等の支援項目が含まれている)

2.受入れ機関が負う義務

① 外国人と締結した雇用契約を適正に履行すること (例:賃金を期日どおり適切に支払う)

② 外国人への支援を確実に実施すること → なお、支援業務は登録支援機関への委託も可能。     すべての支援を委託した場合は、上記1③の要件も満たすことになります。

③ 出入国在留管理庁への必要な届出を行うこと

(注)上記①~③の義務を怠った場合、外国人の受入れが認められなくなるほか、出入国在留管理庁より指導・改善命令等の対象となることがあります。